1.総則
第1条(名称・所在地)
本機構は、「一般社団法人コーチング科学推進機構」(以下「本機構」)と称し、愛媛県今治市伯方町有津甲32-2-2Fを事務所の所在地とし、スポーツ活動および本機構に関連する活動は、今治市の所管する施設を活用します。
第2条(運営・管理)
本機構の運営管理は、本会則並びに別に定める規定に基づき行われます。
第3条(目的)
本機構は、スポーツや身体・学習活動を通じて会員の心身の運動能力や健康維持・増進をサポートするとともに会員相互の親睦を図り、地域社会の活力向上や生活の質(QOL)の向上に寄与することを目的とします。
2.会員
第4条(会員)
- 本機構は会員制とし、入会する際に定められた所定の手続きで契約し、契約の範囲内で当該施設を利用することができます。
- 会員の契約期間は、本機構所定の退会手続きが完了するまでは自動更新とします。
第5条(入会資格)
本機構への入会資格を有する方は、以下の項目を全て満たす方とします。
- 6歳以上の男女で、本会則及び諸規則を遵守する方。
- 暴力団、その他これに類似する団体あるいはその構成員でない方。また、将来にわたりこれに該当しないことを自ら保証する方。
- 本機構のカウンセリング時において自ら公表する既往歴に特に留意する疾病を抱えていない方(医師から運動を禁じられている方等)。
- 刺青・タトゥーをしていない方。
- 集団感染する恐れのある疾病(感染症・感染性皮膚病等)を有しない方。
- 過去に本機構より本会則に基づく除名処分を受けていない方。また、除名処分を受けた方であっても、その原因が解消された場合等で本機構が入会資格を認めた方。
- その他本機構が入会に適さないと判断した以外の方。
第6条(入会手続き)
- 本機構への入会希望者は、本会則を承認の上、所定の申込手続きを行い、本機構の承認を得た上で所定の料金等を本機構に納入したときに本機構との契約が成立し、本機構の会員となります。
- 未成年者が入会を希望する場合は、本人とその親権者が連署の上で所定の入会手続きを行うものとします。この場合、親権者は本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
第7条(会員証)
- 本機構は会員数が増加し会員管理業務に支障をきたす場合に資格を証するために会員証を発行します。
- 会員証を紛失した場合、速やかに本機構に届け出るとともに、所定の手数料を支払い再発行の手続きをお取りいただきます。
- 会員証は他人に貸与、譲渡できません。
第8条(諸会費・諸料金)
- 会員は本機構が定めた諸会費、諸料金、その他費用(以下「会費等」)を所定の方法で本機構に納入しなければなりません。
- 会費等の金額、支払い時期、支払い方法等は本機構がこれを定めます。
- 一旦納入頂いた会費等は、法令の定めまたは本機構が認める理由がある場合を除き、返還いたしません。
- 本機構は、運営上必要と判断した場合や経済情勢等に応じて会費等の金額を変更することができます。その場合、本機構内への掲示等において告知するものとします。
- 会費等を滞納している会員は、本機構の利用をお断りします。また会費等の未払金を支払わなければなりません。
第9条(会員資格の譲渡・名義変更)
会員は、いかなる場合も、その会員資格を譲渡および貸与することはできません。
第10条(退会)
- 会員本人の都合により本機構を退会するときは、退会希望月の前月末までに所定の用紙を本機構に提出いただきます。
- 会員は退会月までの会費等を支払わなければなりません。また、会費等の未払いがある場合は完納しなければなりません。
第11条(休会)
- 会員本人の都合により本機構を休会するときは、休会希望月の前月末までに所定の用紙を本機構に提出いただきます。
- 休会は毎月1日よりといたします。
- 休会会員は随時復会することができます。復会月より所定の月会費をお支払いいただきます。
第12条(諸手続き)
- 会員は氏名、住所、連絡先等入会手続きの際に記載した内容に変更があった場合、速やかに変更手続きを行わなくてはなりません。また、その後に変更があった場合も同様とします。
- 会員は契約サービスやオプション等の手続きを別途定める本機構所定の方法で完了しなければなりません。
- 本機構が会員に対して行う通知・連絡等は、本機構のウェブサイトに掲載する方法により行い、これにより全ての会員はその告知をうけたものとします。
第13条(会員除名)
会員並びにその他施設利用者に次の各号に該当する行為があった場合、本機構は当該会員を除名することができます。
- 第5条の入会資格を喪失したとき。
- 本会則、その他本機構が定める諸規則に反したとき。
- 本機構の名誉を棄損し、秩序を乱したとき。
- 会費などの滞納、遅延など支払いを怠り、本機構からの督促にも応じず所定の期日までに支払われないとき。
- 入会に際して本機構に虚偽の申告をしたとき。
- 法令違反など、本機構が会員としてふさわしくないと判断したとき。
- 他の会員に対する迷惑行為、本機構の運営に支障を与えるような行為をしたとき。
- 第17条の禁止行為を行ったとき。
- その他本機構が除名相当と認めたとき。
第14条(会員資格の喪失)
会員は次のいずれかに該当する場合、会員資格を喪失します。
- 本会則に基づき退会したとき。
- 死亡したとき。
- 本会則に基づき除名されたとき。
- 本機構を閉業したとき。
3.施設利用
第15条(諸規則の遵守)
会員は本機構の利用に際して、本会則および本機構が別途定める規則等を遵守し、本機構内では従業員の指示に従っていただきます。
第16条(入場禁止・退場)
本機構は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員の入場禁止、退場および施設利用の制限を命じることができます。
- 酒気を帯びているとき。
- 健康状態により、医師から運動を禁じられている、または本機構が危険と判断したとき。
- 第5条の入会資格を有していないことが判明したとき。
- 本機構が他の施設利用者に迷惑をかけると判断したとき。
- 営利を目的として施設を利用していると判断されるとき。
- 正当な理由、本機構の指示に従わないとき。
- 第18条で禁止されている行為を行ったとき。
第17条(禁止事項)
本機構は、会員が施設内および本機構周辺において次の行為を行うことを禁止します。
- 他の施設利用者に迷惑になる物品や動物を施設内に持ち込むこと(身体障害者補助犬法で定められた盲導犬、介助犬および聴導犬を除く)。
- 刃物等の危険物を施設内に持ち込むこと。
- 施設内で喫煙すること(電子タバコ、無煙タバコを含む)
- 許可なく施設内で撮影・録音すること
- 故意に本機構の施設、設備、備品等を損壊する行為や持ち出し。
- 他の施設利用者や従業員、本機構を誹謗、中傷すること。
- 物品販売や営利行為、勧誘行為、政治活動、署名活動、布教活動、金銭の貸借を行うこと。
- 他の施設利用者や従業員に対する暴力行為。暴言、恫喝、大声・奇声を発するなどの威嚇行為。物を叩く、投げる、壊す等の危険な行為。
- 痴漢、のぞき、露出、性的な言動、唾を吐く等、法令や公的風俗に反する行為。
- 他の施設利用者や従業員を待ち伏せする、尾行する、執拗に話しかける等の迷惑行為。
- 正常な範囲を超えて面談、電話、その他の方法で従業員の業務を妨げる行為。
- 他の施設利用者の施設利用を妨げる行為。
- その他、本機構の秩序を乱す行為、本案各号に準ずる行為。
第18条(損害賠償責任)
- 本機構の利用に際して会員または第三者に生じた人的・物的事故について、本機構に故意・過失が認められる場合に限り、本機構は適正な範囲内においてその責を負うこととします。
- 本機構は、前項を除き、本機構の利用に際して会員または第三者に生じた人的・物的事故について一切の責任を負わないこととします。
- 会員が本機構の利用に際して、自己の責に帰すべき事由により、本機構、従業員または第三者に損害を与えた場合、速やかにその賠償の責を負うこととします。
- 未成年者の会員の親権者は前3項の定めに準じてその会員と連携して賠償の責を負うこととします。
第19条(盗難・紛失および忘れ物)
- 本機構は、会員が施設に持ち込んだものを預かりません。会員は、会員自身の責任により使用するものとします。本機構の利用に際して生じた盗難・紛失・毀損については、本機構は損害賠償の責を負いません。ただし、本機構に故意がある場合は、本機構は適正な範囲の賠償をするものとします。
- 忘れ物・放置物については、本機構が定める保管期限経過後、処理させていただきます。
第20条(健康管理)
- 会員は各自の責任において健康管理を行うものとします。
- 会員が、感染症、感染性のある皮膚病、これに類する疾患にかかった場合、または狭心症・心筋梗塞・ 脳疾患などの疾病、てんかんにより医師に運動を控えるように指示された場合は速やかに本機構へ申告し、本機構は施設利用の判断をするものとします。
4.施設営業
第21条(営業時間)
営業時間および定休日は別途定めます。
第22条(休館)
- 本機構は定休日の他、次の事由により営業を取り止めることがあります。
1)天災、地変、気象情報の発令等その他やむを得ない事由が発生したとき。
2)法令の定めまたは行政指導に基づくとき。
3)施設の補修または改修が行われているとき。 - 予定されている休業は原則 1 週間前までに告知します。ただし、本条第①項(1)および(2)に定める休業については、本機構は事前告知を要しないものとします。
- 施設の一部分の利用制限・停止にとどまる場合には、会費の返還はせず、所定の会費をいただきます。また、施設の全部を休業する場合は、以下の通りとします。
1)月間7営業日以内の休業の場合は、所定の会費をいただきます。
2)月間8営業日以上14営業日以内の場合は、所定の会費の50%をいただきます。
3)月間15営業日以上休館した場合は、会費はいただきません。
第23条(施設の閉鎖)
本機構は次の事由により、本機構の営業を停止することがあります。この場合、会員は名目の如何を問わず損害賠償責任等の異議申立てをすることができません。
- 天災、地変、その他の事由により、施設利用が不可能と判断したとき。
- 経営上重大な事由があるとき。
5.その他
第24条(個人情報保護)
本機構は個人情報の取り扱いに関するプライバシーポリシーを制定し遵守するとともに、会員の個人情報をより安全かつ適切に取り扱います。プライバシーポリシーは本機構のウェブサイトに掲示いたします。
25条(管轄裁判所)
本機構の運営、管理について、会員に係わる損害につき紛争が生じた場合は、本機構の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第26条(本会則の改定)
本機構は必要と認めた場合、本会則の改定を行うことができます。本機構は第28条に従って会員に告知を行います。改定内容は全会員に適用されるものとします。
第27条(告知方法)
本会則を改定する場合、本機構のウェブサイト掲載することにより全員に告知するものとします。
第28条(本会則に定めていない事項)
本会則に定めていない事項につきましては必要に応じて本機構が適宜これを定めます。
附則
本会則は2023年4月13日より施行いたします。